金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について
金融庁から「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案が公表されています。
大きな改正点として、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設し、「ガバナンス」及び「リスク管理」については、必須記載事項とすること及び令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定とのことで、早急に対応が必要なところです。
また、内部統制システムや経理の状況で検証される会計上の見積の前提とも平仄を合わせることも考えると、会計監査人との協議も必要になるところかと思われます。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html
主な改正点
- サステナビリティに関する企業の取組みの開示
- サステナビリティ全般に関する開示
- 「ガバナンス」及び「リスク管理」については、必須記載事項とし、「戦略」及び「指標及び目標」については、重要性に応じて記載を求める
- 将来情報の記述と虚偽記載の責任及び任意開示書類の参照
- 人的資本、多様性に関する開示
- 人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」において記載を求める。
- 「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表している会社及びその連結子会社に対して、これらの指標を有価証券報告書等においても記載を求める。
- サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み(気候変動対応にも触れられています。)
- サステナビリティ全般に関する開示
- コーポレートガバナンスに関する開示(第二号様式 記載上の注意「(54)コーポレート・ガバナンスの概要」、「(56)監査の状況」及び「(58)株式の保有状況」 等)
- その他(EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置について)
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