公正取引委員会 「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果について」
公正取引委員会は令和4年12月23日に「スタートアップをめぐる取引に関する調査結果について」を公表しております。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/dec/221223_startupchousa.html
公正取引委員会及び経済産業省は、スタートアップと連携事業者との間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的として、令和4年3月31日「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(以下「指針」という。)を策定し、スタートアップと連携事業者との間のNDA、PoC契約、共同研究契約及びライセンス契約並びに出資者との間の出資契約において生じる問題事例とその事例に対する独占禁止法・競争政策上の考え方を整理するとともに、それらの具体的改善の方向として、問題の背景及び解決の方向性を示しております。
また、問題事例を解決し、スタートアップと連携事業者とのオープンイノベーションを支援するため、特許庁及び経済産業省においてモデル契約書を作成し、公表しているとのことです(モデル契約書(新素材編)令和2年6月策定、令和4年3月改定。モデル契約書(AI編)令和3年3月策定、令和4年3月改定。モデル契約書(大学編)令和4年3月策定)。
そのうえで、公正取引委員会は、令和3年12月27日に取りまとめられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)に関する取組として、指針を踏まえた取引が行われているかどうかを把握するため、スタートアップをめぐる取引に関する調査(以下「本調査」という。)を実施しているとのことです。
対出資者等との関係では、どうしてもスタートアップ側が弱くなってしまうところ、こういった調査結果を公表することにより、スタートアップ側に過度に不利にならないように出資者側に牽制となってくれればと考えます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません