財務省「令和5年度税制改正大綱」
令和5年税制改正大綱が閣議決定されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
税制改正大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/20221223taikou.pdf
税制改正大綱の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/05taikou_gaiyou.pdf
令和5年度税制改正要望
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/request/index.html
個人的に関連する改正としては次のようなものでしょうか。
- 個人所得課税
- スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
- 保有株式の譲渡益を元手に、創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行った場合に、再投資分につき20 億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設する等
- 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
- 一定のスタートアップについて、ストックオプション税制の権利行使期間の上限を10年から15年に延長する等。
- スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
- 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等
- 相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できる等。
- 暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長する(ただし、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち100万円について相続財産に加算しない)。
- 法人課税
- 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例について、対象から株式交付後に株式交付親会社が同族会社(非同族の同族会社を除く)に該当する場合を除外する(令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用)。
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